三重県支部長 松原禎久を平成21年10月1日より平成22年5月31日までの8カ月間謹慎処分とする。 期間中、通常稽古及び審査会以外の派内活動及び対外的活動を禁ずる。 尚、今後3年間は自己の言行を慎み、二度と不祥事を起こさぬこと。